大学生の副業って扶養に引っ掛かる?何万円までなら稼いで良いの?

大学生の副業でも扶養から外れてしまうことはあるのだろうか。

副業という働き方が一般化されていく中で、大学生であっても副業を始める人が増えてきている。

だが、大学生がアルバイトや副業などを通してお金を得る上で、ひとつ考えなければいけないことがある。

それが扶養に外れないかどうかをを知っておくことだ。

 

大学生の副業でも扶養にかかってしまうの?

副業でも扶養から外れる場合、月何万円までなら扶養から外れないの?

 

本記事では、こういった疑問を解決して行こう。

この記事を読めば、副業に関する扶養の話を理解し、効率の良い働き方ができるようになるだろう。

所要時間4分

 

扶養を簡単解説

そもそも扶養とはどういうことなのか?

簡単に言えば「納税の義務が免除されること」である。

 

日本国民であれば、どんな人でも納税の義務があるのはご存知であろう。

だが、学生のうちは親の扶養に入っているため、本来払わないといけない税金が免除されている。

 

一方で、大学生がある一定のラインを超えて、多くの収入を得てしまうとこの扶養から外れてしまうのだ。

扶養から外れてしまうと、通常通りの税金を大学生であっても払う義務が発生する。

中途半端に扶養のラインを超えてしまうと、逆に損をしてしまう可能性があるため、注意が必要だ。

 

大学生の副業でも扶養の制限はある

結論から言えば、

大学生の副業でも扶養の制限はある!

また正確に言えば、意識すべき扶養のラインが2つ存在している。

以下がそれら2つである。

  1. 所得控除
  2. 健康保険

 

では、1つずつ詳細を踏まえ、紹介して行こう。

 

制限1、所得控除

1つ目の制限が「所得控除」である。

聴き馴染みのある大学生も多いであろう。いわゆる「103万円の壁」の言われるものだ。

 

大学生の副業においても、まず考えなけれないけないことがこの所得控除である。

そもそも、所得控除とはどういうことなのだろうか?

簡単に解説して行こう。

 

「所得控除」とは税負担を軽くするために存在している。上記でも記述した通り、国民には納税の義務があり、所得=給料にも所得税がかかってしまう。だが、いくつかの条件を満たすと、そのかかる税金が少なくなるのだ。これが所得控除である。

上記のいくつかの条件のうちの一つに「子供のいる家庭」というものがある。

親はこの扶養控除に入っているおかげで、税金の負担が減っているのだ。

(親が扶養に厳しい理由がこれでわかるだろう、、、)

副業における所得控除の制限

上記で紹介した親の扶養控除から外れないためには、合計所得を48万円以下に抑えればいい。

合計所得とは、給与所得と事業所得または雑所得の合計である。

 

アルバイトなどで得る収入は給与所得に当たり、副業から得る収入は事業所得、もしくは雑所得に分類される。

副業とアルバイト、共に収益がある場合、アルバイトからの収入=給与所得には65万円の控除がかかる。

 

例えば、あなたがアルバイトで80万円稼いだとすれば、65万円は控除され、残りの15万円が合計所得に加算される。

この場合、残り33万円までなら副業で稼いでも、扶養から外れる心配は無い。
(48万円 −15万円=33万円)

また、副業で稼ぐお金は確定申告の際、経費も計上することができる

 

年間として、40万円稼いでいたとしても、経費としてのインターネット代を月1万円で計算すれば、実質的な副業所得は28万円となり、上記のケースに当てはめても扶養からは外れない。
(40万円−12万円=28万円)

副業だけで収入を得ている大学生の場合は、単純に年間48万円以上を越えてしまうと親の扶養から外れてしまう。

所得控除のラインを超えてしまったらどうなる?

先ほど紹介した合計所得48万円という壁を超えた収入を得てしまうと、親の扶養からは外れてしまう。

だが、親の扶養が外れても大学生に税金が課される訳では無い!

 

損をするのは子供である大学生でなく、その親であり、約5万円ほど多くの税金を払わなくてはならなくなる。

そのため、不要控除の48万円のラインを超える場合には、大きく超えなければ、ただ親に負担与え、その支払いで逆にマイナスになってしまう可能性があるのだ。

親の扶養から外れてしまった場合には、それ以上に多く稼ぎ(最低5万円)、親に負担額を支払うようにしよう。

 

制限2、健康保険

2つ目の制限が健康保険である。

「健康保険」はその名の通り、国民の健康を維持するために、国民勢員が納税すべき税金である。病気や怪我をした時などの保証金として用いられている。

制限1の所得控除と違い健康保険は、一定のラインを超えると大学生でも支払う義務が発生してしまう。

 

大学生の収入が扶養内で収まっている場合には、親の健康保険に共に加入している扱いとなる。

そのため、一人分だけの保険料だけで済むので、かなりお得なのはお分かりだろう。

では、大学生の副業における健康保険料の支払い義務が発生するラインについて解説していこう。

 

副業における健康保険の制限

健康保険の制限は、所得控除のものよりも分かりやすくなっている。

単純に年間の収入が130万円以下なら、健康保険を払う必要はない

 

例えば、あなたのアルバイト収入が80万円、副業収入が60万円とする。

合計すると、140万円で超えてしまっているようだが、上記でも紹介したように副業は確定申告の際、経費を収入から引くことができる。

 

所得控除のケースと同じように、毎月1万円のインターネット代を経費として申告したとしよう。

そうすれば、副業収入は48万円となり、アルバイト収入と合計しても128万円。

ギリギリではあるが、このケースだと健康保険を払う必要はない、

 

このように経費をうまく使えば、大学生の副業だけで健康保険のラインは中々超えることは無いだろう。

 

健康保険のラインを超えてしまったらどうなる?

上記の通り、年間の収入が130万円を超えてしまうと、健康保険料を払う義務が生じる。

 

その額がおよそ月に1万5000円ほどだ。

年間で言えば、約18万5000円となり、かなり大きな金額となってしまう。

 

130万円を遥かに超える大きな金額を稼げない限りは、このラインを超えないように心がけることをお勧めする。

 

大学生の副業は効率的に行おう

働いたのにもかかわらず、扶養のラインを超えてしまい多くのお金を払ってしまっては効率が悪い。

そのため、大学生の副業は扶養に入らないギリギリで効率的に稼いで行こう。

 

そのためには、制限2の国民保険だけでなく、制限1の所得控除のラインも超えない方が良い。

繰り返しになるが、所得控除のラインは合計所得が48万円以下であった。

 

そして、アルバイトも掛け持ちしている大学生だと、アルバイトからの給与所得から65万円を控除できる。

そのため、多くの収入を得たい大学生はまずアルバイトで65万円稼ごう

そうすれば、副業からの収入だけで年間48万円まで稼ぐことが可能になる。

 

また、副業収入は経費としていくつかの費用を提出することで、提出する所得合計を抑えることができることも解説した。

そのため、経費として多く抑えることができればできるほど、より多くの年間所得を得ることができる。

要するに、大学生が副業をすることによって、「103万円の壁」を所得控除を受けたまま超えれるようになる。

 

経費の抑え方にもよるが、大学生の副業は毎月5万円ほどなら扶養には外れず働くことができる。

稼げる範囲をきちんと理解し、扶養に入らない程度で毎月働くことを心がけよう。

また、大学生の副業でも20万円を超えれば、確定申告が必要となるので注意は必要である。

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